2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
第三者委員会の委員につきましては、知的財産法、地域ブランド、醸造学など、八丁味噌のGI登録に関連する各分野について専門性を有する者であって、かつ、客観的な議論をしていただくために、愛知県味噌溜醤油工業協同組合及び八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない者から農林水産省が選定をしたものであって、そういう意味での客観性、第三者性は担保されていると思います。
第三者委員会の委員につきましては、知的財産法、地域ブランド、醸造学など、八丁味噌のGI登録に関連する各分野について専門性を有する者であって、かつ、客観的な議論をしていただくために、愛知県味噌溜醤油工業協同組合及び八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない者から農林水産省が選定をしたものであって、そういう意味での客観性、第三者性は担保されていると思います。
八丁味噌に関する第三者委員会につきましては、愛知県味噌溜醤油工業協同組合の登録申請の内容につきまして、更に調査検討を尽くす必要があるという御指摘を行政不服審査会からの答申でいただきましたので、この指摘を受けた点について、各分野の専門的な見地から更に調査検討するために設置したものでございます。
今回の委員の選定に当たりましては、知的財産法だとか地域ブランドだとか、あるいは醸造学など、今回の八丁味噌のGI登録に関連する各分野につきまして専門性を有する方々で、かつ愛知県味噌溜醤油工業協同組合ともう一つの八丁味噌協同組合、いずれとも利害関係のない方から選出をしたところでございます。